国際運転免許証
国際運転免許証の利用について
ジュネーブ条約(1949)発行の国際運転免許証が利用できます。
利用時は、有効なパスポートと、お住まいの国の公認機関より取得した有効な国際運転免許証の掲示が必須です。
国際運転免許証の有効期限は発行から1年、日本での運転有効期限は入国日より1年(パスポートの日本国入国年月日のスタンプにより確認)です。ただし、日本の住民基本台帳に記録されている方が、日本を出国後3カ月に満たない期間内に再入国した場合は、その再入国の日は「上陸した日(日本での運転有効期限の起算日)」にはなりません。
また、パリ条約、ワシントン条約、ウィーン条約加盟国で取得した国際運転免許証での運転は、日本国内では認められていません。
外国運転免許証の利用について
対象国および地域(スイス連邦・ドイツ連邦共和国・フランス共和国・ベルギー王国・モナコ公国の5カ国と台湾)発行の外国運転免許証は利用できます。
利用時には、免許証の日本語翻訳文、およびパスポートの同時提示が必要です。
日本語翻訳文については、以下の機構が発行したもののみ有効です。
日本での運転有効期限は、上記の外国運転免許証の有効期限内かつ、入国日より1年(パスポートの日本国入国年月日のスタンプにより確認)です。ただし、日本の住民基本台帳に記録されている方が、日本を出国後3カ月に満たない期間内に再入国した場合は、その再入国の日は「上陸した日(日本での運転有効期限の起算日)」にはなりません。